福岡県条例改正案 市街地の組事務所新設ほぼ不可能に
福岡県警は2日、特定区域での暴力団事務所の開設や運営を禁じている福岡県暴力団排除条例について、禁止区域を拡大する条例改正案の概要を明らかにした。今回の改正案が施行されれば県内の組事務所の9割が規制対象になり、事実上、福岡県内では市街地に新たな暴力団事務所を開設できなくなる。10日に開会予定の県議会に提案し、12月1日施行を目指す。

現行条例では、幼稚園、小中学校や高校、図書館などの敷地から200メートル以内での暴力団事務所の開設を禁じている。
改正案では、新たに認可外保育施設、子育て支援施設や都市公園、体育施設などを新たに追加。対象施設は約3600か所から約1万2290か所に増える。これとは別に都市計画法に基づき、住宅用地や商業用地に指定されている場所での開設も禁止する。
福岡県内では全国唯一の特定危険指定暴力団・工藤会を始め、道仁会、太州会、福博会、浪川会と、全国最多の5つの指定暴力団が本拠を構えている。

現行条例では、幼稚園、小中学校や高校、図書館などの敷地から200メートル以内での暴力団事務所の開設を禁じている。
改正案では、新たに認可外保育施設、子育て支援施設や都市公園、体育施設などを新たに追加。対象施設は約3600か所から約1万2290か所に増える。これとは別に都市計画法に基づき、住宅用地や商業用地に指定されている場所での開設も禁止する。
福岡県内では全国唯一の特定危険指定暴力団・工藤会を始め、道仁会、太州会、福博会、浪川会と、全国最多の5つの指定暴力団が本拠を構えている。