山健組幹部刺傷事件「殺意・共謀・抗争状態」を認定 弘道会傘下組員2人に実刑判決
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神戸地裁(飯島健太郎裁判長)は19日、神戸市中央区で2019年、対立する特定抗争指定暴力団・神戸山口組傘下組長を包丁で刺したとして、殺人未遂などの罪に問われた特定抗争指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会傘下元組員、中村光弘こと呉光弘被告(58)と、堀田幸弘被告(54)の判決公判で、呉被告に懲役11年(求刑=懲役14年)、堀田被告に懲役9年(求刑=懲役12年)の実刑判決を言い渡した。
2人は2019年4月18日午前0時すぎ、神戸市中央区筒井町3の春日野道商店街の路上で、神戸山口組系山健組若頭で、與組の與則和(与則和)組長(67)の背中や尻を後ろから包丁で刺し、約1か月の重傷を負わせたとされる。
裁判の争点となったのは「対立抗争事件としての認識の有無」・「2人の共謀関係」・「殺意の有無」の3つ。
神戸地裁は判決で、犯行前の約1週間、神戸市内に滞在して行動を共にして組長の動向を監視した、刃体の長さ約21センチの包丁を準備した、犯行時は背後から與組長を襲った、を理由に「殺意」と「共謀関係」を認定した。報復の恐れや取り締まりの強化が想定される中、対立する組織の幹部を狙ったのは、個人的なトラブルとは言い難く、計画的で執拗な犯行は反社会的であり、さらに抗争が激化する危険性を指摘し、「抗争事件」としての認識があったとした。
神戸地裁(飯島健太郎裁判長)は19日、神戸市中央区で2019年、対立する特定抗争指定暴力団・神戸山口組傘下組長を包丁で刺したとして、殺人未遂などの罪に問われた特定抗争指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会傘下元組員、中村光弘こと呉光弘被告(58)と、堀田幸弘被告(54)の判決公判で、呉被告に懲役11年(求刑=懲役14年)、堀田被告に懲役9年(求刑=懲役12年)の実刑判決を言い渡した。
2人は2019年4月18日午前0時すぎ、神戸市中央区筒井町3の春日野道商店街の路上で、神戸山口組系山健組若頭で、與組の與則和(与則和)組長(67)の背中や尻を後ろから包丁で刺し、約1か月の重傷を負わせたとされる。
裁判の争点となったのは「対立抗争事件としての認識の有無」・「2人の共謀関係」・「殺意の有無」の3つ。
神戸地裁は判決で、犯行前の約1週間、神戸市内に滞在して行動を共にして組長の動向を監視した、刃体の長さ約21センチの包丁を準備した、犯行時は背後から與組長を襲った、を理由に「殺意」と「共謀関係」を認定した。報復の恐れや取り締まりの強化が想定される中、対立する組織の幹部を狙ったのは、個人的なトラブルとは言い難く、計画的で執拗な犯行は反社会的であり、さらに抗争が激化する危険性を指摘し、「抗争事件」としての認識があったとした。