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関連記事 静岡地裁浜松支部は14日、浜松市内のラウンジ経営者の女性から用心棒料を受け取ったとして、今年6月26日に県暴力団排除条例違反の疑いで逮捕された
特定抗争指定暴力団・六代目
山口組系三代目
弘道会傘下
野内組幹部に対し、罰金30万円の略式命令を出した。

静岡地裁浜松支部
起訴状などによると、幹部は浜松市内のラウンジ経営者の女性から、回収役の男性を介し用心棒料として1万円を受け取ったとしている。
この事件では、現金回収役の男性とラウンジ経営の女性も同容疑で逮捕されたが不起訴処分となっている。不起訴の理由は明らかにしていない。
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