「組事務所新設禁止」大阪府総面積の47%を対象区域に条例改正案
大阪府警は9日までに、暴力団事務所の新設禁止区域を拡大するため、大阪府暴力団排除条例の一部改正案を発表した。
大阪府の総面積の約47%が対象となる予定で、今後、一般から意見を募り、府議会で可決されれば11月下旬にも施行される。
対立抗争が続く六代目山口組と神戸山口組の「特定抗争指定暴力団」への指定に伴い、府内では大阪市と豊中市が暴対法に基づく警戒区域となっている。区域内では組事務所の使用や新設などが禁止されているが、改正条例で区域外への移転や、指定解除後の住居地域などへの進出を防ぐ。
府警によると、現行の条例では、学校などから200メートル以内での事務所開設や運営を禁じている。改正案では都市計画法で定める住居や商業など13の用途地域のうち、工業専用地域を除く全てを禁止区域とする。立ち入り検査や中止命令に応じない場合は罰則を科す。原則、既存の事務所には適用されない。
大阪府の総面積の約47%が対象となる予定で、今後、一般から意見を募り、府議会で可決されれば11月下旬にも施行される。
対立抗争が続く六代目山口組と神戸山口組の「特定抗争指定暴力団」への指定に伴い、府内では大阪市と豊中市が暴対法に基づく警戒区域となっている。区域内では組事務所の使用や新設などが禁止されているが、改正条例で区域外への移転や、指定解除後の住居地域などへの進出を防ぐ。
府警によると、現行の条例では、学校などから200メートル以内での事務所開設や運営を禁じている。改正案では都市計画法で定める住居や商業など13の用途地域のうち、工業専用地域を除く全てを禁止区域とする。立ち入り検査や中止命令に応じない場合は罰則を科す。原則、既存の事務所には適用されない。