建設業者が断った工事を要求 極東会傘下組長に中止命令
埼玉県警川口署は30日、建設業者が断ったにもかかわらず工事を行うよう不当に要求したとして、指定暴力団・極東会傘下組長(75)に、暴力団対策法に基づく中止命令を出した。組長は事実を認め「分かった。もう連絡しない」と話している。

埼玉県警川口警察署
暴力団対策法では、「暴力団対策法で禁止されている27の行為」の中で「不当建設工事要求行為」を禁じていて、中止命令の発出は全国初。
県警捜査4課によると、組長は2月上旬、川口市内の建設業者に自宅シャッターの取り付け工事を依頼。同社が会社の方針により断ったにもかかわらず、6月11日に「俺がやくざだから対応できないんだろ。何で工事をやらないんだ。おかしいだろう」などと工事を行うよう不当に要求した。
同建設業者では反社会勢力とは取引しないという社内規定を設けていて、川口署に確認したところ暴力団員であることが分かった。

埼玉県警川口警察署
暴力団対策法では、「暴力団対策法で禁止されている27の行為」の中で「不当建設工事要求行為」を禁じていて、中止命令の発出は全国初。
県警捜査4課によると、組長は2月上旬、川口市内の建設業者に自宅シャッターの取り付け工事を依頼。同社が会社の方針により断ったにもかかわらず、6月11日に「俺がやくざだから対応できないんだろ。何で工事をやらないんだ。おかしいだろう」などと工事を行うよう不当に要求した。
同建設業者では反社会勢力とは取引しないという社内規定を設けていて、川口署に確認したところ暴力団員であることが分かった。