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関連記事 那覇地裁(小野裕信裁判長)は4日、営利目的で覚醒剤約4.96グラムを所持していたとして、覚醒剤取締法違反の罪に問われた指定暴力団・
旭琉会系「三代目
富永一家」組員(37)=浦添市=に対し、懲役4年、罰金30万円(求刑懲役5年、罰金30万円)を言い渡した。
判決理由として、所持した覚醒剤は少量と言えず、小分けにされるなどいつでも密売できる状態だったとして「覚醒剤の害悪を社会に拡散させる危険性が高い犯行だった」と指摘。覚醒剤事件の前科がある上、より刑事責任の重い営利目的所持に及んだとして「規制薬物との関わりが根深い」と述べた。