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稲川会系の組員らに拳銃で誤射された40代の女性が、
稲川会の通称・
清田次郎こと
辛炳圭前会長ら2人に損害倍書を求めた訴訟で、9日、前会長らが被害女性に対し解決金として500万円が支払う内容で和解が成立した。弁護団によると、死傷者が出ていないにもかかわらず高額な賠償金が支払われるのは珍しいという。
原告の女性は和解を受け、「今回の裁判の結果が暴力団による抗争事件や発砲事件の抑止につながることを切に願っております」とのコメントを発表した。