新型コロナ貸付金詐取 山口組系組員に懲役2年6カ月の実刑判決
>>関連記事
長崎地裁(堀田佐紀裁判官)は23日、新型コロナウイルスの影響で収入が減った世帯への特例貸付金をだまし取ったとして、詐欺の罪に問われていた特定抗争指定暴力団・六代目山口組傘下組員・畠山聖一被告(56)=長崎市淵町=の判決公判で、懲役2年6カ月の実刑判決を言い渡した。

長崎地方裁判所
判決によると、畠山被告は2020年7月から8月にかけ、弟と共謀して新型コロナウイルスの影響で収入が減った事実がないにも関わらず、厚生労働省の「緊急小口資金特例貸付」と「総合支援資金特例貸付制度」の貸付制度に弟の名義で申請し、長崎県社会福祉協議会から合わせて現金60万円を詐取した。
23日の判決公判で堀田佐紀裁判官は、「新型コロナによる収入減少に迅速に対応するための制度を悪用する卑劣な行為」として、懲役2年6カ月の実刑判決を言い渡した。
長崎地裁(堀田佐紀裁判官)は23日、新型コロナウイルスの影響で収入が減った世帯への特例貸付金をだまし取ったとして、詐欺の罪に問われていた特定抗争指定暴力団・六代目山口組傘下組員・畠山聖一被告(56)=長崎市淵町=の判決公判で、懲役2年6カ月の実刑判決を言い渡した。

長崎地方裁判所
判決によると、畠山被告は2020年7月から8月にかけ、弟と共謀して新型コロナウイルスの影響で収入が減った事実がないにも関わらず、厚生労働省の「緊急小口資金特例貸付」と「総合支援資金特例貸付制度」の貸付制度に弟の名義で申請し、長崎県社会福祉協議会から合わせて現金60万円を詐取した。
23日の判決公判で堀田佐紀裁判官は、「新型コロナによる収入減少に迅速に対応するための制度を悪用する卑劣な行為」として、懲役2年6カ月の実刑判決を言い渡した。