大阪地裁は27日までに、大阪市中央区の繁華街ミナミの中心部にある
特定抗争指定暴力団・
神戸山口組系「二代目
宅見組」の事務所使用を禁止する仮処分を15日付で決定した。
「
特定抗争指定暴力団」に指定された昨年1月以降、警戒区域に当たる大阪市内にある
宅見組事務所は既に使用が禁じられているが、今回の決定で指定解除後も使用が禁じられる。 昨年12月、暴力団対策法に基づき近隣住民らの委託を受けた大阪府暴力追放推進センターが申し立てた。
同様の決定は全国17例目だが、抗争事件が起きる恐れがあるとして公安委員会が警戒区域に指定している自治体の事務所に対する決定は初めて。
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