道仁会系「大平組」事務所に使用禁止命令
福岡地裁久留米支部は5日、指定暴力団、道仁会系組長らを相手取り、代理訴訟制度を使って県の暴追センターが組事務所の使用差し止めを求めた裁判で、使用禁止を命じる判決を言い渡した。
福岡県暴追センターが使用禁止を求めていたのは、久留米市のマンションの一室にある道仁会系「三代目大平組」の組事務所。
2001年から組事務所として使われていて、2019年2月、福岡地裁久留米支部が使用差し止めの仮処分を決定し、組員の立ち入りや会合が禁じられた。だが撤去にはいたらず2019年8月、住民に代わってセンターが提訴していた。
福岡地裁久留米支部の岡田健裁判長は5日、「もともと暴力団どうしの激しい対立があり、今後も抗争を起こす可能性が高い」として、構成員の立ち入りを禁止するなど原告の訴えを全面的に認め、使用禁止を命じる判決を言い渡した。
福岡県暴追センターが使用禁止を求めていたのは、久留米市のマンションの一室にある道仁会系「三代目大平組」の組事務所。
2001年から組事務所として使われていて、2019年2月、福岡地裁久留米支部が使用差し止めの仮処分を決定し、組員の立ち入りや会合が禁じられた。だが撤去にはいたらず2019年8月、住民に代わってセンターが提訴していた。
福岡地裁久留米支部の岡田健裁判長は5日、「もともと暴力団どうしの激しい対立があり、今後も抗争を起こす可能性が高い」として、構成員の立ち入りを禁止するなど原告の訴えを全面的に認め、使用禁止を命じる判決を言い渡した。