兵庫県がハロウィーン規制 子どもに金品配布に罰則
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兵庫県議会は5日、暴力団員が子どもに金品を渡す行為を処罰することが可能になる県暴力団排除条例改正案を可決し、成立した。施行は26日。

特定抗争指定暴力団・六代目山口組が毎年のハロウィーンで菓子を配る行為が問題視されていた。兵庫県を含む各地の暴排条例は暴力団員があいさつ料などを受け取ることを禁じているが、配布行為に罰則を設けるのは全国初。
現行条例では、子どもとの接触を防ぐため、学校や図書館などの公共施設の周囲200メートル以内に組事務所を設置することを禁止。改正後は18歳未満への金品配布や組事務所への出入り許可、面会やメールでの勧誘も禁じる。県公安委員会の再発防止命令に違反すれば、6月以下の懲役または50万円以下の罰金を科す。

兵庫県議会は5日、暴力団員が子どもに金品を渡す行為を処罰することが可能になる県暴力団排除条例改正案を可決し、成立した。施行は26日。

特定抗争指定暴力団・六代目山口組が毎年のハロウィーンで菓子を配る行為が問題視されていた。兵庫県を含む各地の暴排条例は暴力団員があいさつ料などを受け取ることを禁じているが、配布行為に罰則を設けるのは全国初。
現行条例では、子どもとの接触を防ぐため、学校や図書館などの公共施設の周囲200メートル以内に組事務所を設置することを禁止。改正後は18歳未満への金品配布や組事務所への出入り許可、面会やメールでの勧誘も禁じる。県公安委員会の再発防止命令に違反すれば、6月以下の懲役または50万円以下の罰金を科す。
