一般民家に誤射 稲川会トップに賠償請求
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千葉地裁に20日、平成29年6月、千葉県松戸市の一般女性が住むアパートに、指定暴力団・稲川会系組員が拳銃で誤射した事件で、被害に遭った女性が精神的苦痛を受けたとして、稲川会の清田次郎総裁ら2人に対し、1300万円の損害賠償を求め提訴した。原告の女性の弁護団は清田総裁らが暴力団対策法上の使用者責任を負うと主張している。
事件は、29年6月7日、女性が自宅アパートに帰宅すると、窓ガラスに銃弾を3発撃ちこまれた。女性にけがはなかった。
稲川会内の内部抗争で、組員宅と間違えて発射。実行犯とされる組員の男2人は昨年8月、銃刀法違反罪などで同地裁で有罪判決を受け、現在は東京高裁に控訴している。

千葉地裁に20日、平成29年6月、千葉県松戸市の一般女性が住むアパートに、指定暴力団・稲川会系組員が拳銃で誤射した事件で、被害に遭った女性が精神的苦痛を受けたとして、稲川会の清田次郎総裁ら2人に対し、1300万円の損害賠償を求め提訴した。原告の女性の弁護団は清田総裁らが暴力団対策法上の使用者責任を負うと主張している。
事件は、29年6月7日、女性が自宅アパートに帰宅すると、窓ガラスに銃弾を3発撃ちこまれた。女性にけがはなかった。
稲川会内の内部抗争で、組員宅と間違えて発射。実行犯とされる組員の男2人は昨年8月、銃刀法違反罪などで同地裁で有罪判決を受け、現在は東京高裁に控訴している。
