福岡県警はみかじめ料などの資金源を絶とうと、指定暴力団・
道仁会に飲食店などへの立ち入りを禁じる命令を出した。
福岡県暴力団排除条例に基づき命令を受けたのは、
道仁会の
小林哲治会長。
今回の命令では
道仁会傘下組員に対してお酒を提供する飲食店などへの立ち入りといった接触行為のほか、建設工事関係者との接触も禁止される。
県の条例に基づく組織トップへの命令は
工藤会に続き2例目で、福岡県警としては
道仁会に対するみかじめ料などの資金源を絶つ狙いがある。命令に違反した場合は、
道仁会の小林会長には6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課されることになる。
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