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関連記事 岡山県公安委員会は21日、岡山県で相次いでいる
特定抗争指定暴力団・六代目
山口組と指定暴力団・
池田組の抗争事件を受け、
山口組系五代目
山健組傘下の「三代目
妹尾組」と「二代目
南進会」の2つの組に対し、暴力団対策法に基づき3か月間の事務所使用を制限する本命令を出した。

岡山県公安委員会
本命令は21日から3月間で、組関係者の会合など事務所としての使用ができなくなる。
妹尾組と
南進会は、使用制限「本命令」についての意見を聞く意見聴取を欠席していた。
今月17日には県公安委員会が、
池田組の事務所とその関連施設に対しても使用を制限する本命令を出している。