苫小牧市:小林組事務所の窓に代紋掲示 道警初の「中止命令」
北海道警苫小牧署は10日午前10時ごろ、北海道苫小牧市で、暴力団事務所の窓に貼られている「紋章」などが、住民に不安を与えるおそれがあるとして、外から見えなくするよう、指定暴力団・稲川会系小林組幹部(51)=苫小牧市=に「中止命令」を出した。
代紋などは覆い隠された
苫小牧市有明町にある小林組事務所1階の窓に小林組の「紋章」や「小林興業」と書かれた掲示物があったため、付近の住民や通行人を不安にさせるおそれがあったという。
掲げられていた代紋は上部団体の稲川会の代紋ではなく、小林組の代紋だったため、道警が去年4月20日から5月6日まで事務所付近の住民に意識調査を実施。約75%の住民が小林組事務所に対し怖いというイメージを持っていることが分かった。
このため、道警は「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に基づき、10日午前10時ごろに小林組に「中止命令」を発出し、「紋章」や「小林興業」の文字を見えなくさせる措置を取り、現在の小林組事務所は紋章などを布のようなもので覆い隠している。
中止命令に違反した場合、3年以下の懲役または250万円以下の罰金とる。道内で代紋掲示の「中止命令」が出されたのは1992年に暴力団対策法が施行されて以来初めて。
代紋などは覆い隠された
苫小牧市有明町にある小林組事務所1階の窓に小林組の「紋章」や「小林興業」と書かれた掲示物があったため、付近の住民や通行人を不安にさせるおそれがあったという。
掲げられていた代紋は上部団体の稲川会の代紋ではなく、小林組の代紋だったため、道警が去年4月20日から5月6日まで事務所付近の住民に意識調査を実施。約75%の住民が小林組事務所に対し怖いというイメージを持っていることが分かった。
このため、道警は「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に基づき、10日午前10時ごろに小林組に「中止命令」を発出し、「紋章」や「小林興業」の文字を見えなくさせる措置を取り、現在の小林組事務所は紋章などを布のようなもので覆い隠している。
中止命令に違反した場合、3年以下の懲役または250万円以下の罰金とる。道内で代紋掲示の「中止命令」が出されたのは1992年に暴力団対策法が施行されて以来初めて。
不正アクセス詐欺 旭琉會系沖島一家幹部ら3人を5回目の逮捕
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沖縄県警サイバー犯罪対策課など9県警合同捜査本部は、インターネットバンキングで個人の口座に不正にアクセスし560万円あまりを引き出したとして指定暴力団・住吉会系の元組員で会社役員・宮本勝美容疑者(49)=東京都=、指定暴力団・旭琉會系「二代目沖島一家」幹部・山城偉樹容疑者(53)=沖縄県=、デザイナー・片石肇容疑者(41)の3人を不正アクセス禁止法などの疑いで再逮捕した。
沖縄県警察本部
宮本容疑者らは3年前、携帯電話に送ったショートメッセージを通じて口座情報を盗み、別の口座に送金したおよそ567万円を県内のATMで引き出した疑いが持たれている。警察に身に覚えのない送金があるという相談で事件が発覚したもので今回で5回目の逮捕となる。
沖縄県警サイバー犯罪対策課など9県警合同捜査本部は、インターネットバンキングで個人の口座に不正にアクセスし560万円あまりを引き出したとして指定暴力団・住吉会系の元組員で会社役員・宮本勝美容疑者(49)=東京都=、指定暴力団・旭琉會系「二代目沖島一家」幹部・山城偉樹容疑者(53)=沖縄県=、デザイナー・片石肇容疑者(41)の3人を不正アクセス禁止法などの疑いで再逮捕した。
沖縄県警察本部
宮本容疑者らは3年前、携帯電話に送ったショートメッセージを通じて口座情報を盗み、別の口座に送金したおよそ567万円を県内のATMで引き出した疑いが持たれている。警察に身に覚えのない送金があるという相談で事件が発覚したもので今回で5回目の逮捕となる。
無許可キャバクラ店経営 道仁会系組長に約2.9億円の追徴金
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福岡地裁(神原浩裁判官)は9日、無許可でキャバクラ店を経営したとして風営法違反と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益仮装)の罪に問われた指定暴力団・道仁会幹部で「博道組」組長・山崎智史被告(42)=福岡市博多区=に対し、懲役1年6月、執行猶予3年、罰金100万円、没収約390万円、追徴金約2億8638万円の判決を言い渡した。
福岡地方裁判所
山崎被告は2018年3月~2021年2月、福岡市博多区中州で「暴力団員立入禁止」の標章が掲示されたキャバクラ店を無許可営業し、売り上げの一部を知人の口座に振り込ませて犯罪収益を隠匿したとして2021年3月に起訴され、同年6月の公判で検察側は懲役1年6月、罰金100万円、追徴金2億8638万円を求刑していた。
9日の判決で神原浩裁判官は、弁護側の売上金は酒の購入や従業員の給料など経費に充てられ、経営は赤字だったとして「利益がなかったのに追徴するのはおかしい」との主張に対し、売上金が暴力団の資金源となった点を重視。「店の利益は、少なくとも間接的には暴力団の資金源になっていたと認められる。山崎被告が店を経営することを是認する余地はなく、経費分も含めて追徴する必要性は高い」と述べ、検察側の求刑に対して執行猶予を付けただけで、金額については主張通りとした。
組組織犯罪処罰法は、犯罪収益を没収できない場合、同じ価値の土地や物品などの財産を追徴することができると規定。追徴額は裁判所に裁量があり、事件の性質に応じて決定していて、今回の事件では売上金約2億9千万円に対し、押収できた没収分の約390万円を除く全額を追徴した。弁護側は控訴する方針。
福岡地検は2021年3月、組長である山崎被告名義の鉄骨4階建て組事務所の仮差し押さえを請求し、福岡地裁が認めている。裁判所は追徴を逃れるために財産が処分されないよう、判決確定前に追徴保全命令を出して仮差し押さえすることができる。判決が確定して追徴金が支払えない場合、事務所は国の所有になる。
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福岡地方裁判所
山崎被告は2018年3月~2021年2月、福岡市博多区中州で「暴力団員立入禁止」の標章が掲示されたキャバクラ店を無許可営業し、売り上げの一部を知人の口座に振り込ませて犯罪収益を隠匿したとして2021年3月に起訴され、同年6月の公判で検察側は懲役1年6月、罰金100万円、追徴金2億8638万円を求刑していた。
9日の判決で神原浩裁判官は、弁護側の売上金は酒の購入や従業員の給料など経費に充てられ、経営は赤字だったとして「利益がなかったのに追徴するのはおかしい」との主張に対し、売上金が暴力団の資金源となった点を重視。「店の利益は、少なくとも間接的には暴力団の資金源になっていたと認められる。山崎被告が店を経営することを是認する余地はなく、経費分も含めて追徴する必要性は高い」と述べ、検察側の求刑に対して執行猶予を付けただけで、金額については主張通りとした。
組組織犯罪処罰法は、犯罪収益を没収できない場合、同じ価値の土地や物品などの財産を追徴することができると規定。追徴額は裁判所に裁量があり、事件の性質に応じて決定していて、今回の事件では売上金約2億9千万円に対し、押収できた没収分の約390万円を除く全額を追徴した。弁護側は控訴する方針。
福岡地検は2021年3月、組長である山崎被告名義の鉄骨4階建て組事務所の仮差し押さえを請求し、福岡地裁が認めている。裁判所は追徴を逃れるために財産が処分されないよう、判決確定前に追徴保全命令を出して仮差し押さえすることができる。判決が確定して追徴金が支払えない場合、事務所は国の所有になる。