栃木市の発砲事件 元住吉会系組長に懲役14年の判決
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宇都宮地裁で10日、栃木県栃木市の居酒屋で昨年7月、拳銃を発砲して知人の40代男性を殺害しようとしたとして殺人未遂などの罪に問われた指定暴力団・住吉会系組長(当時)・大沢康博被告(58)の裁判員裁判判決公判が開かれ、岡田健彦裁判長は懲役14年(求刑懲役20年)を言い渡した。
大沢康博被告
公判では殺意の有無が主な争点となった。岡田裁判長は「胸や腹を撃てば人を死なせる危険性が高いということは、一般人でも容易に理解できる」とし「腹を撃てば死なないと思った」とする弁護側の主張を退け、殺意があったと認定した。
判決によると大沢被告は昨年7月21日、栃木市内の居酒屋で金を貸していた人物の弟分だった40代の男性とトラブルになり、拳銃を発砲して殺害しようとしたほか、この拳銃と弾丸3発を所持した。
宇都宮地裁で10日、栃木県栃木市の居酒屋で昨年7月、拳銃を発砲して知人の40代男性を殺害しようとしたとして殺人未遂などの罪に問われた指定暴力団・住吉会系組長(当時)・大沢康博被告(58)の裁判員裁判判決公判が開かれ、岡田健彦裁判長は懲役14年(求刑懲役20年)を言い渡した。
大沢康博被告
公判では殺意の有無が主な争点となった。岡田裁判長は「胸や腹を撃てば人を死なせる危険性が高いということは、一般人でも容易に理解できる」とし「腹を撃てば死なないと思った」とする弁護側の主張を退け、殺意があったと認定した。
判決によると大沢被告は昨年7月21日、栃木市内の居酒屋で金を貸していた人物の弟分だった40代の男性とトラブルになり、拳銃を発砲して殺害しようとしたほか、この拳銃と弾丸3発を所持した。
工藤会が道仁会と特殊詐欺で連携 幹部3人を逮捕
福岡県警は9日、特定危険指定暴力団・工藤會系組幹部・新木和文容疑者(43)=福岡市南区=、指定暴力団・道仁会系組幹部・松田大輔容疑者(44)=福岡市中央区=、道仁会系組長・江崎雅史容疑者(39)=八女市=ら3人を詐欺と窃盗の疑いで逮捕した。認否は明らかにしていない。
3人の逮捕容疑は2017年11月、共謀して福岡市東区の80代男性に対して市職員や銀行員を装い、「保険金の払い戻しがある」などとうそを言ってキャッシュカード1枚をだまし取り、現金自動預払機(ATM)から現金計60万円を引き出した疑い。
県警は事件に関与したとみられる別の暴力団組員ら数人も摘発。新木容疑者が中心的な役割を担ったとみており、偽電話詐欺が工藤會などの資金獲得手段になっている可能性も視野に捜査する。
3人の逮捕容疑は2017年11月、共謀して福岡市東区の80代男性に対して市職員や銀行員を装い、「保険金の払い戻しがある」などとうそを言ってキャッシュカード1枚をだまし取り、現金自動預払機(ATM)から現金計60万円を引き出した疑い。
県警は事件に関与したとみられる別の暴力団組員ら数人も摘発。新木容疑者が中心的な役割を担ったとみており、偽電話詐欺が工藤會などの資金獲得手段になっている可能性も視野に捜査する。
「標章」を掲げたスナックの女性経営者切り付け事件 工藤会系組幹部2人が無罪主張
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福岡地裁(神原浩裁判長)で9日、北九州市小倉北区で2012年、暴力団の入店を禁じる「標章」を掲げたスナックの女性経営者らが切り付けられた事件などで、組織犯罪処罰法違反(組織的殺人未遂)や傷害などの罪に問われた特定危険指定暴力団・工藤會系「五代目田中組」幹部・田口義高(55)、同・中西正雄(54)両被告の初公判があり、ともに女性経営者の事件について無罪を主張した。
福岡地方裁判所
冒頭陳述で検察側は、入店拒否された工藤會工藤会ナンバー3で理事長・菊地敬吾被告(48)=同法違反などの罪で起訴=が威力を誇示するため、組員に女性経営者襲撃を指示したと指摘。田口被告は犯行用の盗難車を組員に準備させるなどし、中西被告は被害者の行動確認を担ったとした。
田口被告は「共謀の事実はない」、中西被告は「一切関与してない」と述べた。
起訴状によると、両被告は菊地被告の命令に基づき共謀して2012年9月、タクシーを降りた女性=当時(35)=らを刃物で切り付け、殺害しようとしたなどとされる。
福岡地裁(神原浩裁判長)で9日、北九州市小倉北区で2012年、暴力団の入店を禁じる「標章」を掲げたスナックの女性経営者らが切り付けられた事件などで、組織犯罪処罰法違反(組織的殺人未遂)や傷害などの罪に問われた特定危険指定暴力団・工藤會系「五代目田中組」幹部・田口義高(55)、同・中西正雄(54)両被告の初公判があり、ともに女性経営者の事件について無罪を主張した。
福岡地方裁判所
冒頭陳述で検察側は、入店拒否された工藤會工藤会ナンバー3で理事長・菊地敬吾被告(48)=同法違反などの罪で起訴=が威力を誇示するため、組員に女性経営者襲撃を指示したと指摘。田口被告は犯行用の盗難車を組員に準備させるなどし、中西被告は被害者の行動確認を担ったとした。
田口被告は「共謀の事実はない」、中西被告は「一切関与してない」と述べた。
起訴状によると、両被告は菊地被告の命令に基づき共謀して2012年9月、タクシーを降りた女性=当時(35)=らを刃物で切り付け、殺害しようとしたなどとされる。