「正木組」と「宮原組」の2事務所 使用禁止仮処分を決定
福井地裁は20日、福井県敦賀市本町1丁目にある指定暴力団・神戸山口組の二次団体「正木組」の事務所と、福井県福井市有楽町にある指定暴力団・山口組の三次団体で中西組傘下、「六代目宮原組」の事務所について、組事務所としての使用を禁止する仮処分を決定した。
両組事務所の周辺住民が、暴力追放センターに委託し、周辺住民に代わって原告となる代理訴訟制度を利用。申し立てでは、「正木組」事務所の周辺住民は発砲事件で実際に安全が脅かされ、「宮原組」事務所の周辺住民は発砲事件に対する報復に巻き込まれる恐れがあるとして、ともに平穏に暮らせる人格権が侵害されていると主張、組事務所の使用差し止めを求めていた。同制度で複数の暴力団事務所が同時に使用禁止となる決定は全国で初めて。
県福井地裁の執行官や県警組織犯罪対策課員ら約30人が20日、両事務所に出向き、禁止事項を明記した公示書を執行官がフェンスや扉に貼り付けた。

両組事務所の周辺住民が、暴力追放センターに委託し、周辺住民に代わって原告となる代理訴訟制度を利用。申し立てでは、「正木組」事務所の周辺住民は発砲事件で実際に安全が脅かされ、「宮原組」事務所の周辺住民は発砲事件に対する報復に巻き込まれる恐れがあるとして、ともに平穏に暮らせる人格権が侵害されていると主張、組事務所の使用差し止めを求めていた。同制度で複数の暴力団事務所が同時に使用禁止となる決定は全国で初めて。
県福井地裁の執行官や県警組織犯罪対策課員ら約30人が20日、両事務所に出向き、禁止事項を明記した公示書を執行官がフェンスや扉に貼り付けた。
