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山健組傘下「妹尾組」と「南進会」 事務所使用制限の「本命令」を発出

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 岡山県公安委員会は21日、岡山県で相次いでいる特定抗争指定暴力団・六代目山口組と指定暴力団・池田組の抗争事件を受け、山口組系五代目山健組傘下の「三代目妹尾組」と「二代目南進会」の2つの組に対し、暴力団対策法に基づき3か月間の事務所使用を制限する本命令を出した。

岡山県公安委員会
岡山県公安委員会

 本命令は21日から3月間で、組関係者の会合など事務所としての使用ができなくなる。妹尾組南進会は、使用制限「本命令」についての意見を聞く意見聴取を欠席していた。

 今月17日には県公安委員会が、池田組の事務所とその関連施設に対しても使用を制限する本命令を出している。

池田組組長代理で若頭が意見聴取に出席 事務所使用制限の本命令発出

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 岡山県公安委員会は17日、特定抗争指定暴力団・六代目山口組からの指定暴力団・池田組池田孝志組長を狙った襲撃事件などを受けて、池田組本部事務所と池田組関連施設=北区中央町=の2か所に、暴力団対策法に基づき3か月間使用を制限する本命令を出した。

岡山県公安委員会
岡山県公安委員会

 本命令は17日に行われた池田組側の意見を聞く意見聴取を踏まえて決定し、11月17日から3カ月間、事務所として使用することが禁止された。意見聴取には、池田組組長の代理として若頭が出席し、池田組本部事務所について「2021年12月、岡山地裁で事務所の使用差し止めの仮処分が決定してから使用していない、今後使用する予定もない」などと述べた。

 また、池田組と対立する六代目山口組系五代目山健組傘下の「三代目妹尾組」と「二代目南進会」は意見聴取に出席せず、事務所の使用制限する本命令が11月21日に発出される予定。

岡山市の4カ所を使用制限仮命令 池田組の「特定抗争指定暴力団」を検討

 岡山県警は28日、岡山市の理髪店で指定暴力団・池田組池田孝志組長(77)が襲撃された殺人未遂事件などを受け、池田組事務所と同中央町にある池田組関連施設、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系五代目山健組傘下の「三代目妹尾組」と「二代目南進会」の事務所の岡山市内4カ所を、暴力団対策法に基づき使用を制限する仮命令を出した。

岡山市の4カ所を使用制限仮命令 池田組の「特定抗争指定暴力団」を検討
池田組を使用制限仮命令
岡山市の4カ所を使用制限仮命令 池田組の「特定抗争指定暴力団」を検討1

 県警は池田組山口組傘下組織が抗争状態にあると認定、活動を制限し抗争激化の抑止を図る。仮命令では組員の集合や凶器保管などのために事務所を使用することを禁止する。効力は11月15日までの15日間で、県公安委員会は3カ月間の本命令についても検討していて、池田組を「特定抗争指定暴力団」に指定し、岡山市を「警戒区域」に再指定することを視野に情報収集をしている。

 池田組事務所には28日午前、捜査員6人が立ち入り、使用制限を告げる標章を出入り口に張り付けた。妹尾組事務所にも標章を張り、殺人未遂事件の関係先として家宅捜索を行った。

 池田組を巡っては、今年5月に市内の関連施設に軽ワゴン車が突っ込み、建造物損壊容疑で山口組系五代目山健組傘下「二代目南進会」組員・宮尾理之被告(52)が逮捕されたほか、今月26日に理髪店で池田組長が襲撃され、警護役の2人が軽傷を負った事件が発生。同日夜も池田組長方の駐車場で乗用車に銃弾が撃ち込まれ、拳銃を所持した疑いで逮捕された妹尾組本部長・福岡一彦容疑者(57)が関与を認める供述をしている。

 県警は28日、吉永淳容疑者を殺人未遂容疑で、福岡一彦容疑者を銃刀法違反(所持)容疑で、それぞれ岡山地方検察庁へ送った。

神戸地裁:「五代目山健組」事務所の使用差し止め仮処分を決定

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 神戸地裁は20日付で、近隣住民ら約40人からの要請を受け「暴力団追放兵庫県民センター」が暴力団対策法に基づく代理訴訟を起こし今年3月に、裁判所に事務所使用差し止めの申し立てをしていた、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「五代目山健組」の事務所(神戸市中央区花隈町)について、使用を制限する使用差し止めの仮処分を決定した。

山健組本部事務所
山健組本部の使用差し止め

 神戸山口組に対しては今年5月16日に使用差し止めの仮処分が決まっていた一方で、山健組側が申し立てに反論する答弁書を提出したため、決定に時間を要したという。山健組事務所は2020年以降、暴対法の「特定抗争指定暴力団」に基づき使用が禁止されているが、今回の決定で仮に抗争が終結しても、いずれの組員も立ち入れなくなった。

 兵庫県内の暴力団組事務所で差し止めの仮処分が決定したのは6件目。暴力団追放兵庫県民センターは、「使用差し止めにとどまらず、暴力団事務所の撤去に向けて活動していく」としている。

道仁会系大平組事務所 退去・売却を確認し「代理訴訟」和解

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 福岡高裁(山之内紀行裁判長)で17日、福岡県暴力追放運動推進センターが近隣住民の委託を受け、指定暴力団・道仁会系「三代目大平組」組長に対し、久留米市にある大平組事務所の使用禁止を求めた訴訟で和解が成立した。組長側が事務所として利用していたマンションの一室を売却して退去したため、センターが請求を取り下げた。

福岡高等裁判所
福岡高等裁判所

 一審・福岡地裁久留米支部は2021年2月5日、このマンションの住民らが「平穏な生活を営む権利が侵害されている」などとして事務所の使用禁止を命じる判決を出していた。組長側は控訴したが、同時に事務所売却も模索していた。

 事務所として利用していたマンションの一室は、2021年12月21日付で民間の個人に売却され、センターも「暴力団と関係ない人物に譲渡された」と確認した。代理訴訟による事務所の撤去は福岡県内で3例目。

「池田組」事務所 使用差し止め仮処分決定を受け公示

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 岡山地裁の執行官が28日朝、今月21日付で組事務所の使用差し止めの仮処分を決定した指定暴力団・池田組の事務所を訪れ、組事務所の入口に使用差し止めの仮処分の公示書を貼り付けた。

「池田組」事務所 使用差し止め仮処分決定を受け公示
池田組の本部事務所
「池田組」事務所 使用差し止め仮処分決定を受け公示
入口に公示書を貼付
「池田組」事務所 使用差し止め仮処分決定を受け公示

 池田組は、特定抗争指定暴力団神戸山口組傘下だった2020年5月に、池田組若頭で「功龍會」会長が対立する特定抗争指定暴力団・六代目山口組大同会幹部に銃撃される事件が発生。この事件を受け、岡山市全域が暴力団の活動を厳しく制限する「警戒区域」に指定されたが、池田組神戸山口組から離脱したことで2021年10月に警戒区域から外れていた。

 岡山市は、池田組神戸山口組を離脱後も付近住民に危険が及ぶ可能性があるとして、2021年8月に岡山地裁に組事務所の使用差し止めの仮処分を申し立て、12月21日付で認められた。これにより組事務所で組員が集合することなどが禁止される。

工藤会の新たな活動拠点に「使用制限命令」発令

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 福岡県公安員会は6日、特定危険指定暴力団工藤会の新たな活動拠点として指定を受けていた、福岡県北九州市小倉北区宇佐町の工藤会系「田中(十)組」組事務所に使用制限命令を出した。

工藤会の新たな活動拠点を官報に公示1
工藤会の新たな拠点
工藤会の新たな活動拠点を官報に公示2
使用制限命令を発令
工藤会の新たな活動拠点を官報に公示3

 「田中(十)組」組事務所は、工藤会の新本部事務所(小倉北区三郎丸 元「二代目矢坂組」事務所)売却後に、新たな活動拠点として、県公安委員会から指定を受けていた。>>関連記事

 使用制限命令が出されたことで、組員がこの事務所で会合を開けなくなるなど、組織としての活動が禁止される。

良知二代目政竜会 「間接強制」決定後に組員の出入り無し

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 静岡地裁は7月30日、静岡県暴力追放運動推進センターが特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「良知二代目政竜会」を対象に申し立てた「間接強制」について認める決定を下し、事務所として使用した場合1日につき100万円の制裁金を支払うよう命じた。

良知二代目政竜会 「間接強制」決定後に組員の出入り無し
良知二代目政竜会
(富士宮市北山)

 同センターは、富士宮市北山に事務所を構える「良知二代目政竜会」に対し、事務所の使用を禁じ違反した場合に制裁金の支払いを求める「間接強制」を、6月に静岡地裁に申し立てていた。

 センターによると「間接強制」が決定してから、8月4日までに組員の出入りは確認されていない。

「浪川会」本部事務所使用差し止め 全面的に受け入れ

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 福岡地裁で26日、和解協議が予定されていた指定暴力団・浪川会本部事務所の使用差し止めを求めた訴訟で、浪川会側は原告の訴えを全面的に受け入れ使用差し止めが確定した。

「浪川会」本部事務所
解体工事前
「浪川会」本部事務所

 浪川会の本部事務所をめぐっては去年12月、福岡地裁に地域住民に代わって原告となる代理訴訟制度を利用して、福岡県暴力追放運動推進センターが使用差し止めの訴えを起こしていた。

 訴訟で浪川会側は6月、本部事務所の解体に合意。現場の土地は浪川会が所有したままだが、すでに本部事務所の解体工事が進められ更地となっている。

浪川会が工藤会に続き本部事務所の解体に合意

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 福岡地裁に「福岡県暴力追放運動推進センター」が、指定暴力団・浪川会に対し本部事務所の使用差し止めを求めた訴訟で、同センターの代理人弁護士は29日、浪川会側と本部事務所の解体に合意したと発表した。

「浪川会」本部事務所
「浪川会」本部事務所

 福岡地裁で係争中の訴訟は和解を検討する方向で双方が合意し、協議を続けていた。今後は跡地の活用方法などを詰めるとみられ「解体状況を踏まえつつ、訴訟の中で解決を目指す」としている。浪川会側が解体に応じた理由は不明だが、3階建ての事務所外側には既に解体のための足場が組まれている。

 浪川会の本部事務所を巡っては、センターが地域住民に代わって原告となる「代理訴訟制度」を利用。福岡地裁は昨年11月に事務所の使用を禁じる仮処分決定を出した。仮処分決定後は本部事務所の使用は確認されていないが、昨年12月に同センター側は本部事務所の完全な撤去を目指し地裁に提訴していた。

 次回の和解協議は7月26日。

「良知二代目政竜会」に制裁金求め申し立て 仮処分執行後も組員の出入り

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 静岡県暴力追放運動推進センターは、5月24日に静岡県富士宮市北山の特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「良知二代目政竜会」の事務所撤去を求める仮処分を執行したが、その後も組員の出入りが確認されていたとして、静岡地裁に新たな「間接強制」の申し立てを行う方針を固めた。「間接強制」は兵庫県や神奈川県で執行された前例がある。

「良知二代目政竜会」組事務所 使用禁止の仮処分を執行1
組事務所の使用禁止
仮処分を執行:今年5月
「良知二代目政竜会」組事務所 使用禁止の仮処分を執行2

 新たな申し立てとなる「間接強制」では、「良知二代目政竜会」に制裁金として1日100万円程度の支払いを命じることが可能となる。

神戸山口組系組長宅の発砲事件 山口組系「杉本組」事務所に使用制限の仮命令

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 岡山県警は4日、今年5月30日に特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「三代目杉本組」幹部・河島秀之容疑者(58)=岡山県津山市=が、特定抗争指定暴力団神戸山口組系「三代目熊本組」組長宅に銃弾を撃ち込んだ事件を受け、暴力団対策法に基づき「三代目杉本組」事務所の使用を制限する仮命令を出した。

六代目山口組系「三代目杉本組」事務所1
「三代目杉本組」事務所

 仮命令は4日から6月18日までの15日間で、この期間は組員の集会や連絡などに使うことが禁止される。

 県警は5月30日に出頭してきた河島容疑者を実弾を所持していた銃刀法違反の現行犯で逮捕していて、「自分が拳銃で撃った」と話しているという。

 県警は山口組神戸山口組の対立抗争事件として判断、本命令についても検討している。

「良知二代目政竜会」組事務所 使用禁止の仮処分を執行

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 静岡地裁は24日、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「良知二代目政竜会」の組事務所を使用させない仮処分を執行した。

「良知二代目政竜会」組事務所 使用禁止の仮処分を執行2
「良知二代目政竜会」組事務所
使用禁止の仮処分を執行
「良知二代目政竜会」組事務所 使用禁止の仮処分を執行1

 「良知二代目政竜会」の事務所を巡っては、地区の住民から不安の声が挙がっていて、委託を受けた県暴力追放運動推進センターが今年3月、事務所の使用差し止めの仮処分を静岡地裁に申し立てた。

 静岡地裁は事務所への暴力団員の立ち入りなどを認めない仮処分を決定し、24日に執行官が使用差し止めを告げるボードを打ち込むなど執行した。

「良知二代目政竜会」事務所の使用差し止め仮処分を申請

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 静岡県暴力追放運動推進センターは、富士宮市北山にある特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「良知二代目政竜会」の組事務所の使用差し止めを求めて、同センターが地元住民に代わり、静岡地方裁判所に仮処分の申請をした。

「良知二代目政竜会」を家宅捜索②
2020年5月22日
「良知二代目政竜会」を捜索
「良知二代目政竜会」を家宅捜索③

 静岡県内では、県暴力追放運動推進センターが、住民に代わって事務所の使用差し止めを求めるのは、暴力団対策法が改正された2012年以降初めて。

 静岡県警は組員の出入りが確認されたことから、去年5月に「良知二代目政竜会」組事務所の家宅捜索を行っていた。

神戸山口組系「宅見組」事務所を使用禁止 警戒区域内で初

 大阪地裁は27日までに、大阪市中央区の繁華街ミナミの中心部にある特定抗争指定暴力団神戸山口組系「二代目宅見組」の事務所使用を禁止する仮処分を15日付で決定した。

 「特定抗争指定暴力団」に指定された昨年1月以降、警戒区域に当たる大阪市内にある宅見組事務所は既に使用が禁じられているが、今回の決定で指定解除後も使用が禁じられる。 昨年12月、暴力団対策法に基づき近隣住民らの委託を受けた大阪府暴力追放推進センターが申し立てた。

 同様の決定は全国17例目だが、抗争事件が起きる恐れがあるとして公安委員会が警戒区域に指定している自治体の事務所に対する決定は初めて。

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道仁会系「大平組」事務所に使用禁止命令

 福岡地裁久留米支部は5日、指定暴力団、道仁会系組長らを相手取り、代理訴訟制度を使って県の暴追センターが組事務所の使用差し止めを求めた裁判で、使用禁止を命じる判決を言い渡した。

 福岡県暴追センターが使用禁止を求めていたのは、久留米市のマンションの一室にある道仁会系「三代目大平組」の組事務所。

 2001年から組事務所として使われていて、2019年2月、福岡地裁久留米支部が使用差し止めの仮処分を決定し、組員の立ち入りや会合が禁じられた。だが撤去にはいたらず2019年8月、住民に代わってセンターが提訴していた。

 福岡地裁久留米支部の岡田健裁判長は5日、「もともと暴力団どうしの激しい対立があり、今後も抗争を起こす可能性が高い」として、構成員の立ち入りを禁止するなど原告の訴えを全面的に認め、使用禁止を命じる判決を言い渡した。

岡山県公安委:「藤健興業」事務所に使用制限の本命令

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 岡山県公安委員会は25日、特定抗争指定暴力団神戸山口組系「三代目熊本組」傘下「三代目藤健興業」の事務所内で起きた発砲事件を受け、この事務所と同市内の関係先2カ所について暴力団対策法に基づき、使用を制限する本命令を出した。抗争事件の拡大を防ぐ目的で7日に仮命令を出していた。

藤健興業事務所に使用制限の本命令
藤健興業事務所に
使用制限の本命令

 県公安委は24日、本命令を出すに当たり、岡山県警本部で組側から意見聴取する場を設けたが組側は欠席していた。
 本命令の期間は来年3月24日までの3カ月間で、延長もできる。組員の集合や凶器保管などのために事務所を使用することを引き続き禁止する。

 藤健興業の事務所には25日午前11時ごろ、県警の捜査員約15人が立ち入り、出入り口に使用制限を告げる標章を張り付けた。



「藤健興業」事務所制限 県公安委の意見聴取を欠席

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 岡山県公安委員会は13日、特定抗争指定暴力団神戸山口組系「三代目熊本組」傘下「三代目藤健興業」の事務所への発砲事件で、岡山県警が藤健興業事務所など同市内の3カ所の使用を制限する仮命令を出したことを受け、暴力団対策法に基づき、組側から意見聴取する場を設けた。組側は欠席した。

発砲された藤健興業
発砲事件が発生した藤健興業

 県警本部の会場には、開始時刻になっても組関係者が現れず、20分以上過ぎた時点で欠席と判断された。県公安委は再度、聴取の場を設け、本命令を出すかどうか決める。

 県警は3日、「事務所で拳銃を撃ってきた」と児島署に出頭した特定抗争指定暴力団山口組系三代目弘道会傘下「野内組」組員・近藤輝雄容疑者(50)=住居不定=と、野内組傘下「二代目北村組」幹部・林雄司容疑者(48)=岐阜市領下=の2人が、回転式拳銃1丁と実弾3個を所持したとして、銃刀法違反(加重所持)容疑で逮捕した。山口組神戸山口組の抗争とみて7日に仮命令を出し、多数の組員が事務所に集まるのを禁止している。

「藤健興業」事務所に使用制限の仮命令

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 岡山県警は7日、特定抗争指定暴力団神戸山口組系「三代目熊本組」傘下「三代目藤健興業」の事務所への発砲事件を受け、藤健興業の事務所と市内の関係先2カ所を、暴力団対策法に基づき使用を制限する仮命令を出した。

藤健興業に使用制限の仮命令
藤健興業に使用制限の仮命令

 仮命令では組員の集合や凶器保管などのために事務所を使用することを禁じる。効力は21日までの15日間。県公安委員会は3カ月間の本命令についても検討する。

 藤健興業の事務所には7日午前、県警の捜査員約15人が立ち入り、使用制限を告げる標章を出入り口に張り付けた。事務所などがある倉敷市について、組員らが5人以上で集まることなどを禁じる「警戒区域」への指定も視野に情報収集を進める。

 事件は3日朝発生。特定抗争指定暴力団・六代目山口組系三代目弘道会傘下「野内組」組員・近藤輝雄容疑者(50)=住居不定=と、野内組傘下「二代目北村組」幹部・林雄司容疑者(48)=岐阜市領下=の2人が「事務所で拳銃を撃ってきた」と児島署に出頭し、署員が天井や壁で弾痕のようなものを確認した。車から回転式拳銃1丁と実弾3個が見つかり、銃刀法違反(加重所持)容疑で2人を現行犯逮捕した。

「浪川会」本部事務所 使用禁止通達

 福岡県警は12日午前、福岡地裁から11月4日に下った仮処分命令に基づき、指定暴力団・浪川会本部事務所に使用禁止の通達を張り出した。

「浪川会」本部事務所 使用禁止通達1
「浪川会」本部事務所
使用禁止通達
「浪川会」本部事務所 使用禁止通達2

 使用禁止の仮処分命令は、浪川会本部事務所に組員の立ち入りや定例会の開催、歴代組長の写真の掲示などが禁止される。

 周辺住民の代表として福岡県暴追センターが訴訟の原告になれる「代理訴訟制度」を利用し、福岡地裁に申請し認められた。



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