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神戸山口組の本部事務所(兵庫県淡路市)をめぐり、組員らの使用を禁じた仮処分に違反した場合、組側に1日100万円の制裁金を払わせるとした今年7月の神戸地裁決定について、大阪高裁は決定を支持し、組側の不服申し立て(執行抗告)を棄却した。9月27日付。
暴力団追放兵庫県民センターが1日、明らかにした。本部事務所をめぐっては、昨年10月に神戸地裁が仮処分で使用を禁じた後も、近隣住民側が組員らの出入りを確認。住民の委託を受けた同センターが、制裁金を求める「間接強制」の手続きをしていた。