
堺ガールズバー経営者殺害、地裁に審理差し戻し 高裁、1審判決を「被告への不意打ち」と認定
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堺市のガールズバーで平成25年7月、経営者の指定暴力団山口組系の宋正幸組員=当時(45)=を殺害し、和歌山県日高川町の山中に遺棄したとして、殺人や死体遺棄などの罪に問われた元店員、小松弘隆被告(25)の控訴審判決公判が26日、大阪高裁で開かれた。福崎伸一郎裁判長は訴因変更の手続きをしないで起訴内容と異なる事実認定をした1審和歌山地裁判決を「被告への不意打ち」として破棄、地裁に審理を差し戻した。
起訴状では小松被告が男性の首を絞めた後、共犯で同店の共同経営者だった岡野浩士被告(35)=高裁で審理中=が最終的に首を絞めて殺害したとされていたが、1審は小松被告が最後に首を絞めたと認定。2人にいずれも懲役14年を言い渡していた。

堺市のガールズバーで平成25年7月、経営者の指定暴力団山口組系の宋正幸組員=当時(45)=を殺害し、和歌山県日高川町の山中に遺棄したとして、殺人や死体遺棄などの罪に問われた元店員、小松弘隆被告(25)の控訴審判決公判が26日、大阪高裁で開かれた。福崎伸一郎裁判長は訴因変更の手続きをしないで起訴内容と異なる事実認定をした1審和歌山地裁判決を「被告への不意打ち」として破棄、地裁に審理を差し戻した。
起訴状では小松被告が男性の首を絞めた後、共犯で同店の共同経営者だった岡野浩士被告(35)=高裁で審理中=が最終的に首を絞めて殺害したとされていたが、1審は小松被告が最後に首を絞めたと認定。2人にいずれも懲役14年を言い渡していた。
